交付書面の記載方法
(契約締結前交付書面の記載方法は?)
A03.有価証券の売買や匿名組合契約の締結などを行うときには、顧客に、前もって、「契約締結前交付書面」と呼ばれる書面を交付しなければなりません。
「契約締結前交付書面」については、記載事項ばかりでなく、記載方法まで、内閣府令で詳細に決められています。
記載方法は、次の通りです。 ○ 最初に「この書面の内容を十分にお読みください」という文言と、契約の概要(性質)のポイント、元本損失または元本超過損が生じる可能性があることを、日本工業規格Z8305の12ポイント以上の文字の大きさで、わかりやすく記載する。
|