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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

交付書面の記載方法


(契約締結前交付書面の記載方法は?)
Q03.顧客と取引をするときには、事前に、契約締結前交付書面という書面を交付しなければならないということですが、契約締結前交付書面は、記載の仕方が決まっているのでしょうか?

A03.有価証券の売買や匿名組合契約の締結などを行うときには、顧客に、前もって、「契約締結前交付書面」と呼ばれる書面を交付しなければなりません。

「契約締結前交付書面」については、記載事項ばかりでなく、記載方法まで、内閣府令で詳細に決められています。

記載方法は、次の通りです。

○ 最初に「この書面の内容を十分にお読みください」という文言と、契約の概要(性質)のポイント、元本損失または元本超過損が生じる可能性があることを、日本工業規格Z8305の12ポイント以上の文字の大きさで、わかりやすく記載する。
○ 次に、顧客が負担するコスト情報や、取引に伴うリスク情報などを、枠で囲って、日本工業規格Z8305の12ポイント以上の文字の大きさで記載する。
○ 最後に残りの項目を、日本工業規格Z8305の8ポイント以上の大きさで記載する。




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